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遺言とは、自分の所有する財産を死後に誰に相続させるかを生前に指定することです。この指定の内容を書面にしたものが遺言書です。 遺言書がないために、親族間で残された財産の分割をめぐる争いが生じてしまうことが少なくありません。法律上の要件を満たした遺言書を作成しておけば、財産を誰に残すかをご自身で決めることができるため、自分の死後、相続人らが相続財産をめぐって争いを繰り広げることを避けることができます。
遺言書とは、死が目前に迫ったときに作成するものだと思っていませんか?
あるいは自分には必要のないものだと思っていませんか?
今まで仲の良かった者が、相続を巡って骨肉の争いを起こすことほど悲しいことはありません。遺言は、そのような悲劇を防止するため、遺言者自らが、自分の残した財産の帰属を決め、相続を巡る争いを防止しようとすることに主たる目的があります。
相続が発生するまでは、遺言の内容を相続人に知られずにいることも可能ですし、状況の変化に応じて内容を書き換えることも可能です。退職、結婚記念日、誕生日等、人生の節目に遺言を書く人も多いですし、若い方でも、海外旅行へ行く前に遺言書を作成するという例も増えているようです。早めにご検討されることをお勧めします。
※相談業務は、司法書士法第三条に定めるものに限ります。
ひとことで遺言書といっても、種類はいくつかあります。遺言書は方式に従わなければ無効になってしまい、その方式によって種類が分けられます。ここでは、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という3つの種類についてご説明したいと思います。実際にはそれぞれの遺言にさらに細かいルールがいろいろとありますので、ご本人様の最後の意思を伝える遺言書作成には、専門家のアドバイスを受けてから作成されることをお勧めします。
自筆証書遺言 | 自分で紙に手書きする遺言です。遺言の全文、日付、氏名をすべて手書きして必ず自分で書くことが、遺言としての条件になります。ご自身で作成できるというメリットはありますが、細心の注意が必要です。
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公正証書遺言 | 公正証書遺言は、本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。 自筆証書遺言とは異なり、公正証書という公的な文書で遺言を作成します。 自ら手書きする必要もありませんし、検認手続きを経る必要もありません。 遺言の原本も公証役場で保管してもらえるため、紛失や関係者による偽造変造といった危険も生じません。 |
秘密証書遺言 | 遺言者が、遺言の内容を記載した書面(自筆証書遺言と異なり、自書である必要はありません)に署名押印をした上で、これに封をして、公証人及び証人2人の前にその封書を提出します。その封書に公証人・本人・証人2人が署名押印します。 公証役場での手続きなので、遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを明確にできますが、公証人が、その遺言書の内容を確認することはできませんので、遺言書の内容に法律的な不備があったり、紛争の種になったり、無効となってしまう可能性があります。本人の死後、家庭裁判所での検認手続きを受けなければならないこと、自分で保管する必要があることは自筆証書遺言の場合と同様です。 |